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◆出会い系サイトとは?
出会い系サイトは、インターネットの黎明期より早々に登場したが、当時は「出会い系サイト」という名称は用いられず、元々存在する郵便などによる文通相手(電子メールによる「メル友」)の斡旋や結婚相談所などの延長線という位置づけであった。インターネット上での恋愛が大きく注目を集める原因となったのが、映画やテレビドラマなどのメディアでの「メールなどから始まる恋愛」であった。
出会い系は当初、パソコンからアクセスするタイプの無料の物がほとんどであった。簡単なチャットと私書箱(メールボックス)、掲示板のみがユーザに用意され、チャットなどで気に入った相手と仲を深める、といった流れで、主催者はサイト内に掲載のバナー広告料などで収入を得ていた。しかし、1999年から、iモードなど携帯電話によるインターネットアクセスサービスが開始されて、携帯電話よりwebサイトが閲覧できるようになると、その手軽さも手伝い、それまでの何倍ものユーザが出会い系サイトに流入するようになった。当初は真剣に出会いを求める男性も女性も非常に多くアクセスをしていた。

◆出会い系サイト規正法とは?
平成15年9月に「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(出会い系サイト規制法)が施行され、出会い系サイトを利用して18歳未満の児童との援助交際の勧誘を行うと、大人はもちろん、18歳未満でも犯罪になります。
また、「出会い系サイト規制法」において、出会い系サイトを運営している全ての事業者に、18歳未満の児童による出会い系サイトの利用を防止するための措置をとることが義務づけられました。
簡単に説明すると児童(18歳未満の者)の「出会い系サイト」の利用が禁止。出会い系サイトの掲示板に書き込みをして、児童(18歳未満の者)を対象に性交の相手やお金目的の交際を求めること(不正交際誘引)が禁止。違反した場合は100万円以下の罰金として大人も児童(18歳未満の者)も罰則の対象となります。

◆悪質サイトとは?
出会い系サイトが一つのビジネスモデルとして確立して来るにしたがい、勧誘方法あるいは料金の請求方法などに非常に悪質な手法を用いるサイトが急増し、犯罪の温床であるという問題とは別に、その方法そのものが社会問題化した。主な問題はサクラ、迷惑メールおよび架空請求を含む悪質な料金請求である。

『迷惑メール』
携帯電話、あるいはパソコンのメールに、突然送りつけられてくる広告が迷惑メールである。初めのうちは、「ついに出来た、完全無料の出会い系サイト」のような、見るからに広告だとわかるメールが多かったが、そのうちにメールの内容が高度化し、「○○○だよ♪」などと人物の名前を騙って届く、「お疲れさまです」「緊急案件」などメールタイトルだけでは広告メールとはわからないメール、タイトルに「Re:」と付けることで返信と思わせるメール、「あなたのパソコンはウィルス感染しています。このサイトにアクセスしてウィルスを駆除してください」と不安を煽るようなものも登場し、より巧妙化してきている。
最近は、「懸賞サイト」から、あるいはそれを装って「当選した」などとのお知らせが入り、そこから当選賞品の内容確認をさせる形で出会い系サイトに誘導し、登録させ、その結果サクラからのメールや次項の悪質請求が頻発しているという例もある。

『悪質な請求』
無料サイトを騙り、無料なのは登録だけで実際にはメールの送受信などに料金がかかる、無料サイトと同時に有料サイトに登録、あるいは、携帯電話などに来たメールをクリックすると同時に、サイトに登録したことになり料金を請求されるなどの悪質な請求が後を絶たない。このようなサイトの場合、トップページ等には「完全無料!今すぐ登録!」のように表記して登録を煽り、非常に分かりにくい場所に利用規約を置いて「当サイトは登録のみが無料です、利用には別途料金がかかります」などと運営者側に有利な文面だけを表記した上で「利用料金が必要なことはしっかりと規約に明記してあります。読まなかったのはあなたの責任です」のように請求するケースが多い。
また、実際には利用していないサイトから利用料金を請求され、無視していると今度は手数料を上乗せした金額を請求される架空請求詐欺などが指摘されている。この場合、手数料のほかにも「通信費・人件費・調査費・サーバー管理費」など、根拠不明の追加料金が上乗せされることも多い。料金の名目は運営者によって様々だが、共通しているのはいずれも万単位の法外な請求額である。また、これらと同様に期限までに支払いがない場合は債権回収業者に債権譲渡する、裁判所に提訴する、詐欺罪で刑事告訴または刑事追訴する、自宅や勤務先に内容証明郵便の送付、身辺調査をする、住民票を取得する、給与や財産の差し押さえ、銀行取引停止、個人信用情報機関のブラックリストに登録するなどと偽って記載し、請求するケースが多い。
架空請求は電話による請求のケースが多く、最初のうちは温和かつ事務的に「出会い系サイトのご利用料金の件でお話が…」と切り出すが、金が取れそうにないと判断すると突如豹変し「お前が使ったんだから払え!払わないと殺すぞ!」などと暴力団まがいの言動で恐喝するパターンが多い。このような請求は、相手にする必要は無い。また、この段階で相手がわかっている情報は電話番号だけであるため、多くの場合は何らかの理由を付けて氏名や現住所、職業などの個人情報を聞き出そうとする。これらと同様に家族の誰かが、支払ってしまい二次被害を受けたケースもある。また、これと同様に出会い系サイト業者の顧問弁護士や裁判所を装い、出会い系サイトの利用料金が未納で業者から訴訟を起こされていると偽って、訴訟の取り下げ費用や未納料金などを請求するケースもある。
「入口」などと書かれたリンクをクリックするだけで契約したことになり、料金が発生するワンクリック契約の被害も報告されている。また、これらと同様に請求メールなどに退会手続きをする方はこちらと書かれたリンクをクリックした場合や利用規約に同意しないまたは同意しませんなどとクリックしただけで自動的に契約が成立する被害も報告されている。これらの被害にあった場合は電子消費者契約法に基づいて契約の無効を主張することが可能である。
このような詐欺は利用料金よりも延滞料の方が高額な場合が多い。これに関しては消費者契約法に基づいて無効を主張することが可能である。
※Wikipedia「出会い系サイト」より引用


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